免許について3
[PR] 管理職研修
免許証の条件
現行の免許証に関して、次のような「条件」が記載されていることがあります。 道路交通法第6章第2節第91条に「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは必要な限度において、免許にその免許に関わる者の身体の状態又は運転の技能に応じ、そのものが運転する事ができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びコレを変更することができる」と記載されています。
つまり、この法律は「身体の状態により、制限をつけたり変更したりしてもいいよ」ということです。農耕者限定などは、都道府県条例で定められているみたいです。
また万が一の為に自動車保険探しは怠らず、必ず申請するようにしましょう。
普通車
・普通車はAT車に限る。試験場で限定解除の試験(場内)を受けて合格すれば、免許証の裏面に「普通車はAT車に限るの条件解除」というスタンプが押されます。
・普通車は軽車に限る。普通免許であっても軽自動車に限ります。
・普通車は2000cc以下の自動車に限る。昭和35年の道路交通法の誕生に伴い、小型四輪免許取得者が普通免許に格上げされたときについた限定です。
・普通車は三輪の普通自動車に限る。
・普通車は360cc以下の自動車に限る。など
二輪車
・普通二輪は小型二輪に限る。平成7年以前は、現在のように、大型二輪と普通二輪の区別がなく、二輪免許は1つであったので、中型、小型バイクの免許は「自二車は中型二輪に限る」や「自ニ車は小型二輪に限る」などの条件がありました。
・普通自動二輪車はノークラッチ式に限る。
・大型自動二輪車はノークラッチ式に限る。普通自動二輪車の小型限定の教習は、クラッチの有無に関わらずノークラッチ式の車両で教習します。
・普通自動二輪は小型/普通/大型二輪のAT車に限る。普通自動二輪小型、普通、大型のAT限定です。
大型車
・大型車はマイクロバスに限る。昭和43ねんごろに短期間の設置であったため所持者は少ないそうです。
・政令大型車は大型バスを除く。普通車か大型特殊の免許を取得している人が大型免許を所有して、バスを用いた路上試験を行う場合に特別につけられる条件です。
大型特殊者
・大特車はカタピラ車に限る。大型特殊車は、カタピラ式のみ運転ができ、ホイルローダーなどタイヤ式の装輪大型特殊を運転することはできません。
・大特車は農耕者に限る。1500cc以下の農耕用トラクターなどに限ります。農業高校、大学では大特の農耕車限定は事実上取得できるみたいです。
けん引
・けん引車はカタピラを有する大型特殊自動車によるけん引に限る。・けん引車は農耕車に限る。農耕用トラクターなどのけん引に限ります。・けん引車は小型トレーラーに限る。軽けん引免許ともいい、750kg以上2,000kg未満の車両をけん引するための免許なので、けん引する車両の車種は問いません。
二種免許
・普通車の旅客者はATに限る。普通MT免許を持っている場合で、第二種普通免許ATを取得した場合には第二種のみについてATとなります。
他の条件
・眼鏡等(小型特殊者及び原付車を除く)。
・眼鏡等(二種/旅客車、大型車、けん引車に限る)。大型一種免許で深視力ができなかったり、裸眼の両眼視力が0.8未満でも、0.7以上あればこちらに適用されます。視力が回復したり、手術をして裸眼で生活できるようになった場合は、条件解除を試験場で申請し視力検査で規定の視力があれば免許証の裏に『眼鏡等解除』と記載され眼鏡等の条件なしと同等の扱いとなります。
・普通車はノークラッチ式に限る。
「普通車はオートマチック車に限る」や「普通車はAT車に限る」のように表現の変遷があります。
